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宿泊約款

(2024年3月27日改定)

第1条(適用範囲)

1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  1. ①宿泊を希望する者の氏名および電話番号等の連絡先
  2. ②宿泊日および到着予定時刻
  3. ③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  4. ④その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

3. 宿泊契約の申込みをした者と、当日宿泊する者が異なる場合は、当日宿泊する者の情報(本条第1項各号)を、第8条「宿泊の登録」までに申し出ていただきます。また、団体の宿泊等、申込みの時点で宿泊する者の情報が確定していない場合は、当ホテルが宿泊する者の情報を記載した宿泊者名簿等の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても直ちに提出するものとします。

第3条(宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。また、インターネット予約サイトからの宿泊申込みに関しては、当ホテル宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

5. 当ホテルが、インターネット予約サイトまたは電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込み、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であったときは、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は取消しとさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. ①宿泊の申込みが、この約款によらないとき
  2. ②満室(員)により客室の余裕がないとき
  3. ③宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  4. ④宿泊しようとする者が、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に定める感染症またはその他の伝染病と明らかに認められるとき
  5. ⑤宿泊に関し合理的であると認められる範囲を超える負担を求められたとき
  6. ⑥宿泊しようとする者が泥酔者等で、スタッフ、清掃員等受託者(以下、「従業員等」という。)、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、または、宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
  7. ⑦天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、感染症の流行に伴う営業休止や営業規模の縮小、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  8. ⑧宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
    • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定める暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に定める暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  9. ⑨宿泊しようとする者が、前号イからハに規定する者もしくは法人その他の団体に準じるものに該当すると認められるとき、または偽計や威迫を用いる法人その他の団体に関与していると認められるとき
  10. ⑩宿泊しようとする者が、暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺その他これに類する行為のあったとき
  11. ⑪その他、上記⑧~⑩に準ずる事由があるとき
  12. ⑫宿泊しようとする者が、過去に当ホテルにおいてスタッフ、従業員等、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたことがあるとき
  13. ⑬当ホテルに対して合理的であると認められる範囲を超える負担を求められたことがあるとき
  14. ⑭宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき
  15. ⑮宿泊しようとする者の行動が、明らかに不自然であると認められるとき
  16. ⑯保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき
  17. ⑰旅館業法第5条ならびに当ホテルを管轄する自治体が定める旅館業法施行条例(別表第3)の規定する場合に該当するとき

第6条(宿泊客の契約解除権)

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の午後10時(到着予定時刻があらかじめ明示されている場合およびチェックイン時刻が特に決められている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. ①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
  2. ②宿泊客が「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に定める感染症であるとき、またはその疑いが濃厚なとき
  3. ③宿泊に関し合理的であると認められる範囲を超える負担を求められたとき、あるいは、かつて同様の負担を求められたことがあるとき
  4. ④宿泊客が泥酔等により、スタッフ、従業員等、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、または、宿泊客がスタッフ、従業員等、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
  5. ⑤天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、感染症の流行に伴う営業休止や営業規模の縮小、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  6. ⑥宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
    • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定める暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に定める暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  7. ⑦宿泊しようとする者が、前号イないしハに規定する者もしくは法人その他の団体に準じるものに該当すると認められるときまたは偽計や威迫を用いる法人その他の団体に関与していると認められるとき
  8. ⑧宿泊客がスタッフ、従業員等、他の宿泊客に対し、暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺または、それに類する行為を行ったとき
  9. ⑨宿泊客が、宿泊料金の支払いを怠りまたは遅延したとき
  10. ⑩宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき
  11. ⑪その他、上記⑥~⑩に準ずる事由があるとき
  12. ⑫寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
  13. ⑬旅館業法第5条ならびに当ホテルを管轄する自治体が定める旅館業法施行条例(別表第3)の規定する場合に該当するとき
  14. ⑭過去に本条の適用を受けた者であることが判明したとき

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

3. 当ホテルが第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償いたしません。

第8条(宿泊の登録)

当ホテルに宿泊を希望する者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントまたは自動チェックイン機において、次の事項を登録していただきます。

  1. ①宿泊を希望する者の氏名、電話番号、年令、性別、住所および職業
  2. ②日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日(日本国内に住所を有しない外国人にあっては、旅券を提示していただき、複写のうえ保存させていただきます)
  3. ③出発日および出発予定時刻
  4. ④その他当ホテルが必要と認める事項

第9条(客室の使用時間)

1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、ホテルが定めた延長時間内の利用と追加料金を申し受けます。

第10条(利用規約・館内規則等の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当社ホームページに掲載する利用規約、当ホテルが定めてホテル内に掲示した館内規則等に従っていただきます。

第11条(営業時間)

1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は当社ホームページ、パンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊(クーポン)券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、客室へ入室する前までに、フロントまたは自動チェックイン機において行っていただきます。ただし、ホテルが通貨による支払いができない旨を事前に告知している場合は、通貨による支払いはできません。

3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

1. 当ホテルは、宿泊約款およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅客賠償責任保険に加入しています。

第14条(契約した客室が提供できないときの取扱い)

1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2. 当ホテルは前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できない事について、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、宿泊客がその種類および価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。なお、以下の物品のお預かりはできません。

  1. ①50万円を超える価値を有する物品または金銭等
  2. ②美術品・骨董品
  3. ③情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他のIT機器等)
  4. ④個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
  5. ⑤危険物、嵩高な荷物等、当ホテルが預かれないと判断したもの

2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品または現金ならびに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意または過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。当ホテルの故意または過失が原因で滅失、毀損等の損害が生じた場合は、当ホテルに重大な過失がない限り、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、手荷物に付帯された伝票等と当ホテルが保有する予約情報が一致した場合に限って責任をもってフロントまたは事務所内にて保管し、宿泊客がフロントまたは自動チェックイン機においてチェックインする際にお渡しします。なお、スタッフが手荷物を客室内へ移動する(部屋入れ)サービスは、行いません。

2. チェックイン前々日以前に到着予定で手荷物をお送りされる場合は、事前に当ホテルにご相談ください。

3. チェックアウト後に手荷物の保管を希望される場合は、チェックアウトの日から7日間を期限として、フロントまたは事務所にてお預かりいたします。7日間の内に引取がされなかった場合は、第8条第1項よりお預かりした宿泊客の住所宛に受取人払いにて返送いたします。なお、宿泊客の住所が判明しない場合は、最寄りの警察署へ届け出るものとします。

4. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が客室または当ホテル施設内に置き忘れられていた場合、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者にその物品の処置に関する指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、所有者からの指示・連絡がないと判断した日から7日間当ホテルにて保管し、その後最寄りの警察署へ届け、飲食物・雑誌等については即日処分させていただきます。

5. 第1項および前項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。また、無断駐車を確認した場合は、その損害を弁償していただきます。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客が当ホテルの定める利用規約に従わない等の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条(免責事項)

1. 宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当ホテルは一切の責任を負いません。

2. 当ホテル内からコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第20条(本約款・利用規約の変更)

1. 本約款および利用規約(以下「本約款等」という。)は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当ホテルは以下の場合に当ホテルの裁量により本約款等を変更することがあります。

  1. ①本約款等の変更が、顧客の一般の利益に適合するとき
  2. ②本約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他にかかわる事情に照らして合理的であると認められるものであるとき

2. 前項により、当ホテルが本約款等を変更する場合、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1か月前までに、個別の通知および説明に代え、当ホテルの指定するホームページに掲示します。

3. 変更後の本約款等の効力発生日以降に、顧客が本約款等に基づく当ホテルのサービスを利用したときは、本約款等の変更に同意したものとみなします

第21条(支配する言語および準拠法等)

本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。また、本約款は日本法に準拠し、本約款に起因し紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項目および第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
追加料金 ②追加飲食料(①に含まれるものを除く)およびその他の利用料金
税 金 消費税(地方消費税を含む)
宿泊税(ホテル所在地の各自治体が徴収している地方税の課税基準に則る)

※1. 基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。
※2. 税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。

別表第2:違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 7日前 14日前 30日前
一般 7名まで 100% 100% 50%
団体 8~15名 100% 100% 50% 20% 10%
16名以上 100% 100% 80% 50% 20% 10%

※1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
※2. 複数日にまたがるご予約のキャンセルは該当する日にち全ての違約金が発生いたします。

別表第3:ホテルが準拠する自治体の旅館業法施行条例等(第5条、第7条1項関係)

ホテル名 該当する管轄自治体の旅館業法施行条例
京急 EXホテル 札幌 札幌市 旅館業法施行条例 第11条
京急 EXイン 東銀座
京急 EXイン 東京・日本橋
東京都 中央区旅館業法施行条例 第7条
京急 EXホテル 高輪
京急 EXイン 浜松町・大門駅前
東京都 港区旅館業法施行条例 第5条
京急 EXイン 秋葉原 東京都 台東区旅館業法施行条例 第5条
京急 EXイン 品川・新馬場駅北口 東京都 品川区旅館業に関する条例 第6条
京急 EXイン 羽田
京急 EXイン 羽田イノベーションシティ
京急 EXイン 蒲田
京急 EXイン 京急蒲田駅前
東京都 大田区旅館業法施行条例 第5条
京急 EXイン 京急川崎駅前 川崎市 旅館業法施行条例 第5条
京急 EXイン 横浜駅東口
京急 EXホテル みなとみらい横浜
横浜市 旅館業法施行条例 第5条
京急 EXイン 横須賀リサーチパーク 横須賀市 旅館業条例 第5条

利用規約

当ホテルではお客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次のとおり利用規約を定めておりますのでご協力くださいます様お願い申しあげます。 順守いただけない場合は前記約款第7条および第18条により止むを得ずご宿泊またはホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただく事もございますので特にご留意くださいます様お願い申しあげます。

客室のご利用について

  1. 避難経路図は各客室ドアの内側に表示しておりますのでご確認ください。
  2. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。 (「未成年者 宿泊同意書」は、よくあるご質問ページより印刷をしてお持ちください。)
  3. 長期の宿泊契約により賃借権、居住権等の借地借家法その他居住に関する法律上の権利が発生するものではありません。(当ホテルの所在地を住民登録の用途として使用することはお控えください)
  4. お客様から清掃は不要である旨のご要望をいただいた場合であっても、衛生上の観点より、3日ごとに1回は客室の清掃を行わせていただくものとします。ただし、当ホテルが必要と認める場合には、当ホテルが定める時間帯に客室の清掃を行わせていただきます。なお、ご滞在中の客室清掃は10時~14時の間に客室にお伺いして行わせていただきます。

火災予防上お守りいただきたい事項

  1. 客室内では暖房用、炊事用の火器等を持ち込みご使用にならないでください。
  2. 喫煙可能な客室を除き、客室内での喫煙は固くお断りします。また、喫煙可能な客室であっても火災の原因となりやすい場所(特にベッド内)で喫煙なさらないでください。
  3. その他火災の原因となるような行為をなさらないでください。

保安上お守りいただきたい事項

  1. ご滞在中お部屋から出られるときは施錠をご確認ください。
  2. ご在室中や特にご就寝中時はドアの内カギ、ドア・ガードをお掛けください。
  3. 訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。客室内での面会はご遠慮ください。また、ホテル外より飲食物の出前を取られるときは、受取りはロビーで行ってください。
  4. ホテルに届いた郵便物等の受取りはフロントにてお願いいたします。
  5. 万一不審者と思われる者を見かけた場合は、フロントまでご連絡ください。

お支払いについて

  1. 料金の支払いは、通貨または旅行小切手、宿泊(クーポン)券、クレジットカード、電子マネー等それに代わる方法により、お支払いいただきます。
  2. お買い物、航空券、列車の切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物発送料等の当ホテルからの立替払いはお断りさせていただきます。

おやめいただきたい行為

  1. ホテル内に他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。犬(身体障害者補助犬を除く)、猫、小鳥その他の動物、発火または引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法令で所持を禁じられているものを持ち込まないでください。
  2. ホテル内で、賭博や風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動はなさらないでください。
  3. 当ホテルの許可なく客室を営業行為等の宿泊、滞在以外の目的にご使用にならないでください。
  4. ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用される事や、現状を変更してご利用にならないでください。
  5. ホテルの外観を損なうような物を窓側に陳列しないでください。
  6. ホテル内で許可なく広告、宣伝物を配布する事や、物品の販売をしないでください。
  7. ホテル内で撮影された写真、動画等を許可なく営業の目的で公になさることは、法的処置の対象になることがございますのでご注意ください。
  8. 廊下やロビー等に所持品を放置なさらないでください。
  9. 不可抗力以外の事由により建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染、あるいは紛失させた場合は、相当額を弁償していただきます。